現在、某大手サブリース会社とサブリース契約が結ばれている収益物件の実際に売却活動を行うと、買主候補からは必ずサブリース契約の解除が
条件として示されますが、某大手サブリース会社との契約では、大家サイド
からサブリース契約の解除ができないことがわかりました。
第三者に所有権が移転しようと、契約期間が終了しようと、契約の解除権が
サブリース会社にしかないのです。
これは大家さんにとって本当にマイナスです。
一般的に家賃補償額の減額が問題になり裁判になっていますが、上記の
問題も家賃減額と同様に議論されるべきと強く感じます。