未登記建物の表示登記

大型契約の決済を控えていますが、決済までに未登記建物の表示登記をする事に
なりました。特約で約束した事項ではないのですが、お世話になった買主様の為
に取り組んできました。

基本的には売主が表示登記の上、買主に名義変更されるべきですが、話し合いの
上、買主が直接表示登記をすることになりました。登記をするには様々な資料が
必要で、そのうち家屋調査士による建物の測量(どのような間取で床面積がどの
程度あるのか等)も必要です。

実際に固定資産税が発生しており、評価証明書には建物の床面積(推定?)が
記載されていたので、書面のみで表題登記できると思っていたのですが、それ
だけでは不十分ということを学びました。

所有者が建物図面を持っている場合は、それらの資料を基に表題登記が可能な
場合がありますが、基本的には家屋調査士による調査が必要で、調査には安く
ないお金がかかるので、事前の調整が必要でした。

未登記建物に係る不動産売買は年に数件手掛けています。この度の経験を糧に、
お客様により良い提案が出来るよう勉強を続けようと思います。

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