郊外に広い宅地を所有されているお客様のご自宅売却を進めています。広いお屋敷なので
小規模宅地の特例を使うことが出来ません。長年夫婦で使用してきたこともあり、奥様に
自宅の持分を分けておけば、自宅売却の3000万円控除を夫婦それぞれが使うことが出来
ます。
奥様に持分を贈与しても税金がかからないよう、市場価格に対して適切な持分の譲渡を
進める必要があります。上記の手続きをしておくだけで、税金が400万円相当違ってくる
ので、今回のお客様の様なケースでは必ずこのような手続きをお勧めしています。
お客様は不動産売却後の手残りの金額を知りたいと思っている方が大半です。税金の計算
は複雑なこともあり、いい加減なことは言えないのですが、お客様のお手元に一円でも
多く残るよう勉強を続けて行こうと思います。
コメント