相続登記が行われておらず、登記簿謄本での名義が亡くなれた方のままになって
いるケースは非常に多くあります。
この様な場合には、物件を売却・決済するまでに相続登記を終わらせた上で、次
の買主の名義に変更します。
通常は決済時に相続登記もあわせて行うのですが、買主の中には、相続登記を
確認した上でないと、決済の稟議が下りないこともあります。
この様な場合は相続登記を決済までに行うのですが、建物の滅失登記でも同様の
書類が必要となるため、売主様には個人の戸籍謄本・除籍謄本等を事前に何部
取得する必要があるのか正確に伝える必要があります。
(※建売業者向けに家を壊して更地にして売却するケースを想定。)
戸籍謄本等は故人の本籍地でしか取得が出来ないため、取得に時間がかかること
が多く、決済のスケジュールがタイトな場合は注意して段取する必要があります。
この度の案件では、上記に対する理解が少々不足していましており、お客様に
ご迷惑をかけてしまいましたが、決済の期限にはギリギリ間に合わせることが
出来そうです。今回の件を反省し、今後はもう少しスムーズに決済を迎えられる
よう努力しようと思います。
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