この制度は、住宅確保用配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進を
目的としたものです。
ここでいう住宅確保用配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、
子供を養育している者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、
ハンセン病療養による被災者、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、
戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者等と定め
られています。
関係機関にヒアリングしてみましたが、予想通りのお役所仕事で、実際に
どの様に運営されているのかは不透明でした。
弊社が扱う物件の中には、売却が困難なものもあり、この様な物件に上記の
方々が住んで頂ければと思い、同制度について強い興味を持ちました。
どのみち、売却も困難な物件なので、同制度を活用してみて、実際に賃貸
を希望する方がいらっしゃるのか、トライしてみようと思います。
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