築年の古い区分マンションを相続で受け継いだお客様の登記を進めています。古いマンション
は敷地権となっておらず、土地、建物に所有権が分かれていますが、土地の所有権に管理人室
の持分が含まれてしまっていることが判明しました。
具体的には、土地の持分を二度にわたって取得しているのですが、一度目は取得時、二度目は
管理組合の所有権を5人の居住者同士で持ち合った(実際には30㎡の管理組合の専有面積)と
いう処理になっていました。管理組合を法人として運営していない場合に、管理組合の代表や
理事が、管理室などの公共の部分の所有権を持ち合うことが古いマンションではあるようです。
土地の持分では1000分の20程度と、決して小さくない持分比率でした。
(※5人で所有していたので、一人当たり1000分の4)
司法書士先生と相談して、この1000分の4の持分は相続登記の対象にしない方がよいとの指導
を受けました。また、他の管理組合の所有権者が、管理組合持分を相続や売買の対象にしてし
まい、これらの持分を今後どのようにしていくか問題になっていることも発覚しました。
古いマンションはこの様な問題をはらんでいるということを改めて認識しました。お客様の
相続登記がスムーズに進むよう、最善を尽くそうと思います。
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