鶴ヶ島の調整区域の土地売却を進めています。現在、建築関連の会社が土地を借りて
おり、退去も一筋縄ではいかないことが予想される案件です。
本物件の所在する調整区域は、都市計画法第34条12号に該当しています。買主が建築
許可を得るには、近隣の調整区域に20年以上居住している6親等以内の方がおり、買主
は自分名義の家を所有していないという条件が課されます。
従って、買主を探すことは非常に難しく、長い時間をかけて土地を売っていく計画に
なり、開発会社として土地を取得する建売業者の数も限られてきます。
周辺の取引事例の価格より若干割安になりますが、購入してくれる建売業者がいる
ことに感謝したいと思います。
現在、買主の建売業者と条件交渉を進めていますが、賃借人の立退きも含め、条件の
調整が上手く行くよう最善を尽くそうと思います。
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