表題の様な案件を手掛ける機会が増えています。借地権の土地の上にも建売を行う業者も
多く存在し、それらの業者と交渉を進めています。
地主との交渉が最も大切で、地主には契約に係るリスクがほぼ無いことを説明しなくては
なりません。よく地主様から受ける質問として
①建売業者に借地権を譲渡し、第三者に転売され反社関連の人間が建物を買うことはあるか
②借地権付建物を購入した消費者が債務不履行になった場合に地主に被害はあるか
③②が起こった場合に次の借地権取得者から承諾料関係をもらえるのか
等が挙げられます。
①については反社条項があるので基本的に心配する必要は無いと思います。借地権が競売
になった場合でも、まず裁判所から底地人に買取の打診があり(任意売却の様な位置づけ)
ます。②については、抵当権は建物のみに打たれるので、地主に被害は及びません。③に
ついては、承諾料をもらえます。
この様なことから、地主のリスクはかなり限定的であるということが出来ますが、中々、
複雑な話でもあるので地主様の説得は容易ではありません。地主様の不安を払拭しながら、
経済的なメリットを上手に説明しないと、借地権の売却は上手く行きません。細心の注意
を持って、顧客(借地人)の期待に応えられるような交渉が出来るよう、準備しようと
思います。
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