調布にある一棟ビルの売却を進めています。契約書に土地と建物の割合を記載して
取引をするのですがこの際に消費税課税業者かが大きく問題になります。
売主が事業をしていて2年前(平成29年)に1000万円以上の売上がある課税業者の
場合、建物に係る消費税を支払う必要があります。
仮に1億円の物件で土地が7千万円、建物が3千万円の場合、建物3千万円の10%に
あたる300万円を消費税として納税する必要があります。
弊社の顧客は個人の方が多く、この消費税課税業者に該当するケースが殆どなかっ
たのですが、調布の一棟ビルの所有者は課税業者に該当している可能性があり、急
いで調べてみたところ、非課税業者で安心しました。
今回の経験をもとに、今後は消費税についても気を付けて取引を進めようと思い
ます。
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