お客様のご自宅売却で、前面道路の幅員が2mに満たず、問題になっております。
この物件は、建築当初は2mの幅員が確保されていたのですが、その後、隣人と
境界確定を行った際に測量士が道路の幅員を2m切る地点で確定してしまったの
です。
境界確定は錯誤で取り消しが出来ないかと弁護士先生に相談してみましたが、
押印をしている事実がある以上、撤回は難しいとの判断でした。
境界確定は実務的には単純で、正直こんなに簡単に大きな権利について決定され
てしまってよいのだろうかと感じてしまいます。
裁判をしてするにも、裁判費用がバカになりません。
大きく所有者の権利に係る可能性のある境界確認には、役所は境界確定のハードル
を上げ、不動産業務に対する知識がない所有者を保護すべきであると強く感じます。
他の案件では筆界特定を進めていますが、筆界特定にかかる費用が高く、調整に
時間がかかっています。
これらの制度整備は中古不動産市場の活性化につながると思いますので、関係
省庁には是非前向きに取り組んでいただきたいと思います。
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