弊社では相続に関わる相談を無償で受けております。
先日寄せられた相談の中に、遺産分割協議書を作らず、現金を手渡すから、
それで相続を放棄してほしいと言われているがどうしたらいいかというもの
がありました。
相談者と両親は不仲で、相続財産は一切相談者には渡さないということが
両親の希望だったようですが、遺留分については相談者はもらう権利があり
ます。
つまり、ご両親の資産を全て洗い出し、適正な価格で評価した上で、相談
者の法定相続割合の半分は相続する権利があるのです。
遺留分相当額を贈与するから相続を放棄してほしいというのが、他の遺族
からの申し出だったのですが、この方法には問題が2つあります。
まず、相続でお金を受け取る場合に比べ、贈与で受け取ると一般的に税金が
高くなります。また、相続財産の大部分を占める不動産が適正価格で評価され
ているのかという問題があります。
不動産価格は市場価格で評価しますが、代わりに固定資産評価額で評価する
と、評価額が大幅に下がります。
相談者が親族の申し出どおり、遺留分相当額を贈与で受け取ると、実際に
懐に入るお金の半分程度になってしまうのではないかと感じました。
このケースでは、弊社が親族の方々と話し合い、しっかりと相続財産を把握
した上で、遺留分相当額を相続するということで話を進めることになりまし
たが、相談者の中には非常に不利な条件で相手の提案を飲んでしまった方も
大勢いらっしゃいます。
大体の問題は簡単なアドバイスで解決してしまうので、是非、お気軽にお問
い合わせ頂ければ幸いです。
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