不動産特定共同事業法の規制が緩和されていたということを以下のブログで知りました。
http://kurumigyosei.com/category/blog
この先生のブログは民泊や不動産金融については本当に良くまとまっています。
不動産特定共同事業法の緩和が何を意味するかというと、「中規模の不動産会社でも、
リートのように幅広い層から資金調達をして小ぶりなビルなどに投資できる」ということ
だと思います。
かなりざっくりした表現ですが、Jリートのように広い層から資金調達をするには、従来
とても高い参入障壁がありました。これが規制緩和によりファンドの組成が非常に楽に
なったようです。
これは良い物件情報を取得できる業者であれば、わざわざ第三者に物件を仲介するの
ではなく、自社でクラウドで資金を集め運用するというインセンティブが働くので、
多くの中小の不動産業者が同スキームを利用してファンド組成するものと思われます。
不動産ファンド業界では、大きな物件は大型ファンドに組み込まれて品不足になってい
ます。新たに組成されたファンドは運用対象が必要なので、必死に中小規模のビルを
買いあさっていた記憶があります。そのようなファンドの運用担当者と話したところ、
ビルの規模によって、家賃の減額率や貸室の稼働率に優劣があらわれることは殆ど無い
とのことでした。(小さいビルの運営は、数が多いので事務処理が面倒という問題は
あります。)
一方で、上記のスキームの運用に耐えうる人材の確保に一定のコストがかかることと、
収益性を十分に担保するには資産規模も必要になるので、事業を開始するには一定の
予算と人材が必要になることは間違い合いません。弊社でも同ファンドの組成する
余地があるか、真剣に検討してみようと思います。
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